2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
アイヌ施策の推進法におきましては、市町村が作成するアイヌ施策推進地域計画につきまして内閣総理大臣が認定を行った場合に、市町村に対して交付金を交付することができることとされております。
アイヌ施策の推進法におきましては、市町村が作成するアイヌ施策推進地域計画につきまして内閣総理大臣が認定を行った場合に、市町村に対して交付金を交付することができることとされております。
このアイヌ新法におきましては、市町村が策定いたしましたアイヌ施策推進地域計画に内水面サケ採捕事業に関する事項が記載され、当該事業実施のために必要となる許可が求められた場合には、都道府県知事は、当該事業が円滑に実施されるように適切な配慮をするということでは規定されてございます。
令和二年度末までに、北海道の七つの市町で国有林野の林産物の活用を盛り込んだアイヌ施策推進地域計画が策定され、このうち新ひだか町とは令和二年七月にアイヌ共用林野の契約を締結し、国有林野千六十九ヘクタールからアイヌの祭具であるイナウの材料となる柳の枝を毎年六百本採取できることとなったところでございまして、今年度におきましてもアイヌ文化の振興を目的とした共用林野が設定されるよう、関係市町村、地元アイヌ協会
本法律案は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発並びにこれらに資する環境の整備に関する施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ
本法案の十条では、市町村がアイヌ施策推進地域計画を作成する際に「事業を実施する者の意見を聴かなければならない。」としておりまして、この事業を実施する者についてはアイヌの人々が中心になると想定しております。このことから、アイヌの人々の要望や意見が適切に反映されることになると考えております。
まず、基本理念についてから質問をさせていただきたいと思いますけれども、本法案には具体的にアイヌの人々の意見を聞く条文が見当たらないのですが、国の基本方針の策定や都道府県の都道府県方針、またアイヌ施策推進地域計画を策定する市町村のいずれも、どうやってアイヌの人々の自発的な意思を聴取し、尊重するのかについてお尋ねをさせていただきたいと思います。
本法案の成立によりまして、アイヌ文化振興法、平成九年、は廃止されるわけでありますが、例えば、公益財団法人アイヌ民族文化財団が行ってきた助成事業の申請窓口などに変更はあるのかどうか、またアイヌ施策推進地域計画を策定する市町村が受けられる交流金を利用して当該市町村は更なる助成事業を行うことができるのかということで、具体的にお答えいただきたいと思います。
第三に、市町村が作成するアイヌ施策推進地域計画が内閣総理大臣による認定を受けた場合には、当該認定を受けた計画に基づく事業に関し、交付金の交付等の特別の措置を講ずることとしております。 第四に、国土交通大臣及び文部科学大臣は、民族共生象徴空間を構成する施設の管理を、その指定する法人に委託することとしております。
、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発並びにこれらに資する環境の整備に関する施策を推進しようとするもので、その主な内容は、 第一に、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である旨を明記するとともに、アイヌ施策を策定し、実施する国及び地方公共団体の責務を定めること、 第二に、国による認定を受けたアイヌ施策推進地域計画
六 本法において特例措置が設けられる認定アイヌ施策推進地域計画に係る地域団体商標の取得を契機に、アイヌ文化のブランド化の確立など産業振興を図るために、交付金制度の活用や国等からのノウハウの提供等により、アイヌの人々の自立を最大限支援すること。
具体的には、市町村が作成するアイヌ施策推進地域計画の中にアイヌの儀式等に利用するためのサケを内水面において採捕する事業が記載されている場合に、都道府県知事等は、その事業が円滑に実施されるように、採捕について許可をするに当たって適切な配慮をすることとしております。
第三に、市町村が作成するアイヌ施策推進地域計画が内閣総理大臣による認定を受けた場合には、当該認定を受けた計画に基づく事業に関し、交付金の交付等の特別の措置を講ずることとしております。 第四に、国土交通大臣及び文部科学大臣は、民族共生象徴空間を構成する施設の管理を、その指定する法人に委託することとしております。